バイクの基礎知識として、ここでは、法律上の分類について紹介しよう。
法律上の分類としては、道路運送車両法によって分類される。
その分類とは、以下のとおりである。
■原動機付自転車一種(原付一種)
総排気量が50cc以下で、長さ2.5メートル、幅1.3メートル、高さ2.0メートル以下の原動機付自転車。一般に、原付と略されることが多い。
管轄は、市区町村の役所となる。
■原動機付自転車二種(原付二種)
総排気量が50ccを超え125cc以下で、長さ2.5メートル、幅1.3メートル、高さ2.0メートル以下の原動機付自転車。
管轄は、市区町村の役所となる。
■軽二輪自動車(軽二輪)
総排気量が125ccを超え250cc以下で、長さ2.5メートル、幅1.3メートル、高さ2.0メートル以下の2輪の自動車。車検は不要である。管轄は、運輸支局又は自動車検査登録事務所となる。
■小型二輪自動車(自動二輪)
総排気量が250ccを超え、長さ4.7メートル、幅1.7メートル、高さ2.0メートル以下の2輪の自動車。
2年ごとの車検が必要である。管轄は、運輸支局又は自動車検査登録事務所となる。